いままで「特定療養費」と言っていたものが、この10月から「保険外併用療養費」の文言に変わるということを治験依頼者から聞いたという情けなさ・・・
当然、契約書の文言を変えなければなりません。
ググってみたら、熊本医療センターさんの治験センターがホームページ上ですでに対応されていました。
http://www.hosp.go.jp/~knh/
●健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行に伴う文言変更(特定療養費→保険外併用療養費)。
古い記事ですが、ニュースもみつけました。
「混合診療」拡充 内視鏡がん手術も対象
厚労省、「保険外併用制度」を導入
厚生労働省は十八日までに、保険診療と自己負担となる保険外診療の併用を認める事実上の「混合診療」を拡充するため、高度先進医療や差額ベッドなどに限って例外的に認めている現在の「特定療養費制度」を廃止し、新たに「保険外併用療養費制度」を導入することを決めた。
これまで混合診療の対象でなかった内視鏡でがんを切除するなど難易度が中程度の先進医療(中度先進医療)や、治験中の国内未承認薬なども対象に加える。今国会に健康保険法改正案などを提出、成立すれば今年十月から実施する。
現在の公的医療保険制度では、診療の中に少しでも保険外診療があると、本来は保険が適用される診療も含め全額患者負担となる。ただ、臓器移植など「高度先進医療」と、差額ベッド代や義歯の材料費、予約診療といった「選定療養」は特定療養費制度とし例外的に保険医療と保険外医療の併用が認められ、事実上の混合診療となっている。
新たに導入される保険外併用療養費制度は、混合診療の対象範囲を広げることを主な目的としている。具体的には、近い将来の保険適用を前提とした「評価療養」と「選定療養」の二分野で構成する。
評価療養には、特定療養費制度の適用を受けていた高度先進医療に、内視鏡がん手術などの中度先進医療と、抗がん剤など治験中の国内未承認薬を新たに加える。
選定療養には、現行でも認められている差額ベッド代などのほか、腫瘍(しゅよう)マーカー検査など保険で定められた回数を超えると超過分だけでなく全額自己負担となっていた医療行為を含める。
評価療養のうち、中度先進医療について厚労省は、約二千の医療機関で百程度の技術が新たな対象になる(一部は既に認定済み)とみており、対象範囲が大きく広がる。
また、治験で安全性が確認されてから保険適用が決まるまでの間に未承認薬を使用した場合、これまでは保険対象部分を含めて全額自己負担になっていたが、保険診療との併用が可能となり、新薬の投与に伴う患者の経済的負担が軽減されそうだ。
産経新聞 2006/02/19