本日6時半起床。唐沢山神社参詣はお休み。
午前中は入札の対応をした。
14時過ぎ、水道局へ水道工事指定店の更新書類を提出した。帰社の途中で、工事現場から発生する残土捨て場を探して、栃本地区を中心にうろちょろした。
先日も佐野市建設業協会の全体会議においても、最も多い要望の一つでもあったが、官民を問わず、不法投棄等建設残土の処理については全国的な問題である。
特に公共事業に関しては、公的な残土処理場の設置や公共事業への流用が求められている。
しかるに、残土捨て場を探すのも受注者の営業努力であるが、年々捨てられる場所がなくなって来た。
弊社の場合は、低地の畑等の農地を所有する地権者に了解を得て、同意の下で農地等の埋め立て盛土を、通常は無料で行っている。
盛土施工に際して、土留め擁壁を造ったりする費用は実費としていただくが、残土を捨てさせてもらうことに限っては、その代わりとして、それに掛かる費用は全額弊社で負担している。
その手順は、埋め立てする土地の所有者の了解の上でその土地の測量を行い、隣地地権者との立ち会いの下で境界を確認してから、所有者との合議して盛土の計画高及び範囲を決定する。
その後、弊社で佐野市や栃木県の残土条例を遵守し、きちんと法律に則って盛土計画の断面図等の必要な書類を作成して、農地の形状変更届けを農業委員会に提出する。
一般的な施工方法としては、農地として継続して耕作する場合は、最初にその農地の表土を慎重にめくり上げた後、計画した仕上がり高さから、めくり上げた表土の厚み分をさし引いた高さまで、残土で几帳に盛り立てる。
その後に、最初にめくって置いた表土を戻し、均一に平らに整地を行う。ここで表土を均一の厚さにするためには、その全段階において、下地となる残土の盛り立てをいかに水平に締め固めるかが重要なポイントとなる。
最後に、耕作者にトラクターで表土を耕起してもらって完了となる。
以上は、農地として継続し再利用する場合だが、農地を住宅地や工業、商業用地へと用途変更する場合は、農地転用としての手続きが必要であり、盛土の施工方法も異なる。
このように、埋め立てをしたい地権者と、残土を処理したい建設業者との、時期と場所の要望等の条件が合致すれば、互いの利益が一致して双方が得になる。
住宅を建てる場合でも、良質な残土で盛土すれば、わざわざ砕石等の製品を購入して盛土する費用を掛けなくて済む。まさに一挙両得である。
どちらかに、建設残土を求めている方は、いないだろうか?
21時半過ぎ、夕食後に奥さんに逆らった途端、捨てられそうになったので、はやばやと就寝。

0