病院で診療が行われたら、例えば本人3割負担の場合、患者さんが3割分のお金を払い、あとの7割分が支払基金から病院に支払われる仕組みとなっております。
その診療行為の中味が不適当と判断された場合、支払基金からの支払いがカットされる場合があります。
つまり無駄な医療が行われないように、査定がある訳です。
基本的に、医療用医薬品はその効能・効果の範囲で薬を投与した場合しか支払基金から支払われないようになっています。
長期間使用するとカットされるなど、効能・効果だけではなく多角的に審査されます。
(なぜそれが切られてしまうのかと思われるものが、査定されていることがあるようです)
というような中、支払基金で効能・効果以外の使用(いわゆる適応外使用)でも、認めるということが発表されています。
今回47事例が発表されています。
●社会保険診療報酬支払基金
http://www.ssk.or.jp/
●社会保険診療報酬支払基金:審査情報提供事例:審査情報提供 薬剤事例
http://www.ssk.or.jp/sinsa/yakuzai/index.html
中には今話題にのぼっているリタリン(メチルフェニデート)も掲載されています。
原則として、「メチルフェニデート塩酸塩」を「AD/HD(注意欠陥多動性障害)、自閉症」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
昨今の、情報公開の流れの一環かと思われます。
支払基金 適応外使用認める47事例発表
社会保険診療報酬支払基金は26日までに、レセプト審査上、適応外であっても薬剤使用を認める使用例として47事例を発表した。各都道府県の基金支部が行っている被用者保険のレセプト審査の中で、疑義の多い事例を集めたもので、抗不安薬のジアゼパムを「新生児けいれん・鎮静」に処方した場合でも、審査上認めることなどを示した。
日刊薬業ヘッドラインニュース【ニュース配信日 2007.9.27】