医師への報告方法
「どのような方法でも可」
「お薬手帳」による患者を介しての情報提供は不可
問4. 処方せんに「後発医薬品への変更可」と指示があったが、先発医薬品と後発医薬品において承認効能の相違がある場合、どのように解釈すればよいか。
答. 効能の違いを無視して調剤することはできない。処方医へ疑義照会するなど、調剤に必要な情報を得た上で調剤しなければならない。
今年の新入社員は「ブログ型」−。社会経済生産性本部(牛尾治朗会長)は二十八日、二〇〇六年度の新入社員のタイプを示すキーワードを発表した。寂しがりやで、自分を認めてもらいたい強い欲求を持つ傾向を、日記風ホームページ「ブログ」になぞらえた。
「厳しい就職戦線に勝ち抜いてきただけに、会社の上司や先輩のあしらい方にはたけている。表面は従順だが、頭ごなしにしかったりすると、インターネット上の日記を通じ、同世代の横のつながりの中で心情を吐露したりする」と解説。また、認められると予想外の力を発揮する一方、評価次第で、すぐになえてしまう繊細な感受性も持っているという。
FujiSankei Business i. 2006/3/29
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200603290026a.nwc
《処方せんの様式変更》
Q1.「備考」欄に新たに「後発医薬品への変更可』の「保険医署名』欄を設定した様式が作られたが、従来の処方せんはそのまま使えるのか?それとも取り繕わないと使えないのか?
A1.新しい様式を使うことが原則であるが、既にある従前の様式をそのまま使うことは差し支えない。また、「備考」欄を取り繕って使用することもできる。
Q2.今回の改定での対応は以下のような理解でよいか?
(1)医師が「すべての先発医薬品を後発医薬品に変更しても可」と判断した場合
【新様式の場合】
後発医薬品への変更を可とする「保険医署名」欄に署名あるいは姓名を記載し、押印する
【旧様式の場合】
その旨が分かるように記せばよい
(2)医師が「一部の先発医薬品については後発医薬品に変更することは不可」と判断した場合
【新様式の場合】
後発医薬品への変更を可とする「保険医署名」欄に署名あるいは姓名を記載し、押印する。なおかつ、「処方」欄の変更不可と判断した先発医薬品名の後に「後発医薬品への変更は不可」である旨明記する
【旧様式の場合】
その旨が分かるように記せばよい
(3)医師がrすべての先発医薬品について後発医薬品に変更することは不可」と判断
【新様式の場合】
後発医薬品への変更を可とする「保険医署名」欄には何も記載しない
【旧様式の場合】
すべて銘柄名で記載する
A2.よい。
Q3.先発医薬品の銘柄名のみを記載した処方せんにおいて「後発医薬品への変更可」の欄に署名した場合に、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定できるか?
A3.算定できる。
Q4. 「後発医薬品への変更可」の欄に署名し、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定したが、調剤薬局では先発医薬品しかなく、結果的に、後発医薬品が調剤されなかった場合、処方せん料の変更が必要になるのか?
A4.処方せん料の変更は必要ない。
Q5.後発医薬品への変更可とした場合、具体的にどのような後発医薬品が選ばれたのか、調剤薬局から連絡されるのか?
A5.調剤報酬点数表に関する通知で「後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。』と新たに規定された。