厚生労働省は、医療事故を起こした医師を迅速に行政処分するため、強制力を伴う事情聴取や立ち入り調査ができる「調査権」を確立することを決めた。
今月中にも医療関係者や法律家による検討会を発足させ、来年の通常国会で医師法を改正する方針。これまでは関係者に任意の調査協力を求めるしかなかったが、航空機・列車事故の原因を究明する「事故調」の医療版を設けることで、早急な処分を求める患者側の要望に応える体制にする。
(2005年7月16日 読売新聞)
厚生労働省が情報収集システムをもっていないという事実があります。
平成16年2月より刑事事件の有罪判決については、法務省より情報提供を受けることになりましたが、それまでは情報が得られずに、新聞記事を読んだり警察や医師会に問い合わせをして知るしかないという状態だったとのことです。
有罪にならなくて、示談ですませることができた場合は、情報はやってこないわけで、
「リピーター医師」は、なんなく医師を続けられるということになります。
しかし、有罪にならないものも調査し、処罰の対象にするということのようです。
「リピーター医師」をなんとかしなくてはいけないという観点から、今回の「調査権」の話がでてきたと推測されます。
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」は新書で読みやすい本です。
結構考えさせられます。
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