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    <title>知財立社を支援する中小企業診断士</title>
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    <description>−その発明でキャッシュが稼げますか？−</description>
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    <dc:date>2009-11-26T08:27:25+09:00</dc:date>
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    <title>国内優先権主張出願(4)</title>
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    <description>　代表的な利用の形態を紹介します。これで制度のイメージがわいてくると思います。

　図２．１のように、先の出願の当初の明細書等に記載した事項を、後の出願の一部分として優先権を主張するのが一般的です。

　同図の場合、後の出願に記載した発明のうち、先の出願の当初明細書に記載した発明「Ｃｕからなる配線を備える基板」には優先権主張の効果が認められ、Ｄ１が基準日として適用されますが、記載していなかった発明「Ａｕからなる配線を備える基板」、「金属からなる配線を備える基板」には優先権主張の効果が認められず、...</description>
    <dc:date>2009-11-26T08:19:00+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/323.html">
    <title>国内優先権主張出願(3)</title>
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    <description>背景

　制度の内容を説明する前に、制度が生まれた背景を説明しておかないと、分かりにくいだろうと思いました。背景を説明することにします。

　国内優先権とは、先の出願を基礎とする後の出願（即ち、優先権の主張を伴う特許出願。以降、「後の出願」と呼ぶ）について、先の出願にされたのと同様の取り扱いをすることを内容とする利益をいいます。

　国内優先権制度が無いときは、基本発明をもとに改良発明や追加発明をした場合には、それらを先の出願とは別出願とするか、先の出願を補正して発明を追加するか、いずれしか出願方...</description>
    <dc:date>2009-11-24T11:06:00+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/322.html">
    <title>国内優先権主張出願(2)</title>
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    <description>優先権主張出願の手続

　「優先権を主張する」とは、具体的には、優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面を、特許庁長官に提出することをいいます。この書面は、特許出願と同時に提出しなければなりません（４項）。

　優先権は、先の出願の出願人であれば主張することができます。ただし、先の出願は、出願から１年以内のものでなければなりません（１項１号）。無制限に優先権主張できるとすると、第三者が不測の不利益を被るからです。
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    <dc:date>2009-11-19T10:58:00+09:00</dc:date>
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    <title>国内優先権主張出願(1)</title>
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    <description>第４１条　特許を受けようとする者は、（中略）、先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲（中略）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。（後略）

　国内優先権主張出願の制度を規定した条文です。チンプンカンプンですね。

 「優先権を主張する」ことがどういうことなのか、次回以降で説明します。大変重要な制度です。
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    <dc:date>2009-11-17T16:05:00+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/320.html">
    <title>講座参加報告</title>
    <link>http://hello.ap.teacup.com/wisewin/320.html</link>
    <description>「Excelを用いたパテントマップ入門講座」に行ってきました。

特許という切り口を除けば、単なるエクセルの講習会ですが、特許分析に使えるということで、私も含め受講者は真剣に取り組んでいたと思います。

この講習がなければ、高価な専用分析ソフトを購入しなければなりません。エクセルであれば費用をかけずに分析できる上、専用ソフトよりも柔軟性に優れています。

これで特許マップは分かりましたが、私の場合、問題が２点あります。

１）分析の前提となるデータベースをどうするか。通常は有料です。

２）分析手法を中小企...</description>
    <dc:date>2009-11-12T17:04:00+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/319.html">
    <title>平成20年法改正</title>
    <link>http://hello.ap.teacup.com/wisewin/319.html</link>
    <description>　拒絶査定不服審判制度について、法改正がありました。

第１２１条　拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から３月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

　拒絶査定不服審判を請求できる期間が、平成２０年の法改正で、３０日から３ヶ月に拡大されました。拒絶査定不服審判では多くの場合、拒絶理由を回避するために明細書の補正が行われますが、審査請求期間が３０日では、補正の内容も踏まえて、適切な審査請求の当否を判断することが困難でした。

　検討...</description>
    <dc:date>2009-11-10T08:12:00+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/318.html">
    <title>Excelを用いたパテントマップ入門講座</title>
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    <description>セミナーの案内です。私も参加します。

Excelを用いたパテントマップ入門講座　
　指導講師：野崎篤志

　　　　開催日時：2009年11月11日(水) 9:30〜16:30
　　　　開催場所：大阪大学中之島センター 7F会議室3

　　　　参加費　会員　：15,750円（消費税込み）
　　　　　　　　非会員：21,000円（消費税込み）

　　　　詳細はこちら
　　　　http://www.infosta.or.jp/seminar/semi091111.html


パテントマップの基礎知識から、パテントマップを作成するためのExcelの基礎知識まで解説します。</description>
    <dc:date>2009-11-06T09:43:00+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/317.html">
    <title>商標登録出願の補正(3)</title>
    <link>http://hello.ap.teacup.com/wisewin/317.html</link>
    <description>要旨の変更とならない場合

〓商標中の付記的な文字、図形等を削除する補正は、要旨を変更しないものと認められます。自他識別性に影響を与えないからです。例えば、産地が付記的に記されている場合に、これを削除する補正は、要旨を変更しないものと認められます。

〓指定商品・役務を減縮する補正は、要旨を変更しないものと認められます。例えば、「第１類　化学品」を「第１類　塩酸」に減縮する補正は、要旨を変更しないものと認められます。

〓指定商品・役務の区分を是正する補正は、要旨を変更しないものと認められる。例え...</description>
    <dc:date>2009-11-04T09:30:00+09:00</dc:date>
  </item>
 
  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/316.html">
    <title>商標登録出願の補正(2)</title>
    <link>http://hello.ap.teacup.com/wisewin/316.html</link>
    <description>要旨の変更となる場合

　以下のような補正は要旨を変更するものとして却下されます。

〓商標中の付記的でない文字、図形等を変更、追加、削除する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。自他識別性に影響が及ぶからです。例えば、商標「桜羊かん」のうちの「羊かん」の文字は付記的ではなく、これを削除する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。

〓立体商標である旨の記載（５条２項）を追加、削除する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。平面商標と立体商標とでは、自他識別性が異なるからです。
...</description>
    <dc:date>2009-10-30T15:19:00+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hello.ap.teacup.com/wisewin/315.html">
    <title>補正(1)</title>
    <link>http://hello.ap.teacup.com/wisewin/315.html</link>
    <description>　話は後戻りしますが、出願手続の補正について説明します。

第６８条の４０　商標登録出願、（中略）に関する手続をした者は、（中略）審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

　まだ登録査定がなされていない出願については、補正をして図面等を変更することができます。出願書類に誤りがないことが理想ですが、現実問題としてそれは完全には期待し得ないからです。

　しかし、無制限に補正を認めると、第三者が不測の不利益を被ることになりますので、一定の制限を設け、出願の要旨を変更す...</description>
    <dc:date>2009-10-28T08:20:00+09:00</dc:date>
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