「請求項の削除を目的とする補正をした場合であっても,そのことを理由として拒絶理由が通知されることがある。」
は○か×か?
回答:○
解説:主催者の回答に合わせて一応○としておきますが、「そのこと」が何なのか不明確なので、×を間違いとは言い切れません。「そのこと」が何か、大体想像はつきますが、想像できるようなものを指しているとすれば、やはり×になると思います。
拒絶理由通知については49条で規定されています。
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第1項 (前略)補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。
17条の2は、次のようなものです。
第17条の2 拒絶理由通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
第3項 第1項3号 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
つまり、49条によれば、50条で規定された所定期間以外のタイミングに補正をすると、拒絶理由が通知されます。もちろん、補正が請求項の削除を目的とするものであっても同じです。
で、「そのこと」ですが、「所定期間以外のタイミングの補正」の意であるなら、「そのこと」を理由として拒絶理由が通知されることになります。しかし、問題文から「そのこと」を「所定期間以外のタイミングの補正」と解釈するには無理があります。
「そのこと」が単に「補正」であるなら、49条により、「そのこと」だけを理由に拒絶理由が通知されることはありません。
「そのことを理由として」は、正確に「その補正が不適格であることを理由として」と記すべきであったでしょう。

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