利用形態として先の出願が1つの場合を紹介しましたが、先の出願は1つに限定されるものではなく、図2.2のように、複数の先の出願を基礎として優先権を主張することもできます。
同図の場合、後の出願に記載した発明「Cuからなる配線を備える基板」、「Auからなる配線を備える基板」はどちらも優先権主張の効果が認められ、「Cuからなる配線を備える基板」にはD1が、「Auからなる配線を備える基板」D2が基準日として適用されます。
一方、記載していなかった発明「金属からなる配線を備える基板」には優先権主張の効果が認められず、現実の出願日D3が基準日として適用されます。
図2.2

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