代表的な利用の形態を紹介します。これで制度のイメージがわいてくると思います。
図2.1のように、先の出願の当初の明細書等に記載した事項を、後の出願の一部分として優先権を主張するのが一般的です。
同図の場合、後の出願に記載した発明のうち、先の出願の当初明細書に記載した発明「Cuからなる配線を備える基板」には優先権主張の効果が認められ、D1が基準日として適用されますが、記載していなかった発明「Auからなる配線を備える基板」、「金属からなる配線を備える基板」には優先権主張の効果が認められず、現実の出願日D2が基準日として適用されます。


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