知財立社を支援する中小企業診断士
−その発明でキャッシュが稼げますか?−
特許取得を目的と勘違いしていませんか?
あなたの明細書で裁判に勝てますか?
損害賠償が取れますか?ひょっとしたら、抜け道だらけかもしれませんよ。キャッシュを稼がない特許は意味がありません。特許もキャッシュフロー経営の例外ではないのですから。
リンク集
株式会社モア経営研究所
moreな「ひとりごと」
ポルトガル刺繍
ラシーヌ
本当の健康ってどんなもの、社会保険、社会保障って何??
→
リンク集のページへ
最近の記事
1/10
ひろさちや
12/9
太陽光発電
12/2
ひろさちや
11/30
隣人
11/21
大仏
記事カテゴリ
特許侵害事件 (42)
特許制度の解説 (143)
中小企業診断士試験 (22)
初めに読んでください (2)
Dairy Affairs (118)
ノンジャンル (1)
ご案内 (11)
特許翻訳 (76)
知的財産管理技能検定 (184)
除湿モード (5)
エネルギー問題 (5)
宗教 (12)
カウンター
本日のアクセス
昨日のアクセス
総アクセス数
最近のコメント
ご指摘、ありがとう…
on
拒絶理由
ご指摘、ありがとう…
on
専用実施権
根拠条文なのですが…
on
専用実施権
知財検定の問題を探…
on
拒絶理由
パナソニックが嫌い…
on
ココが変だよ、パナソニック(3)
ブログサービス
Powered by
« 国内優先権主張出願(2)
|
Main
|
講座参加報告 »
2009/11/17
「国内優先権主張出願(1)」
特許制度の解説
第41条 特許を受けようとする者は、(中略)、先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲(中略)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。(後略)
国内優先権主張出願の制度を規定した条文です。チンプンカンプンですね。
「優先権を主張する」ことがどういうことなのか、次回以降で説明します。大変重要な制度です。
0
投稿者: wisewin
トラックバック(0)
この記事へのコメント一覧
※投稿されたコメントは管理人の承認後反映されます。
投稿者
メール
コメント
URL
画像内の文字列(認証コード)を入力してください。
認証コードを正しく入力するとコメントが反映されます。
※大文字/小文字の区別はありません。
コメントは新しいものから表示されます。
コメント本文中とURL欄にURLを記入すると、自動的にリンクされます。
◇teacup.コミュニティカテゴリ
ニュース
政治
経済
株式・資産運用
就職
SOHO
起業
地方自治・行政機関
災害対策
その他ビジネスと社会
Powered by teacup.ブログ “AutoPage”
[PR]
てんぷら
梅の花
鳥良
ステーキ