要旨の変更とならない場合
@商標中の付記的な文字、図形等を削除する補正は、要旨を変更しないものと認められます。自他識別性に影響を与えないからです。例えば、産地が付記的に記されている場合に、これを削除する補正は、要旨を変更しないものと認められます。
A指定商品・役務を減縮する補正は、要旨を変更しないものと認められます。例えば、「第1類 化学品」を「第1類 塩酸」に減縮する補正は、要旨を変更しないものと認められます。
B指定商品・役務の区分を是正する補正は、要旨を変更しないものと認められる。例えば、誤った区分表示「第1類 化粧品」を正しい区分表示「第3類 化粧品」に是正する補正は、要旨を変更しないものと認められます。

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