要旨の変更となる場合
以下のような補正は要旨を変更するものとして却下されます。
@商標中の付記的でない文字、図形等を変更、追加、削除する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。自他識別性に影響が及ぶからです。例えば、商標「桜羊かん」のうちの「羊かん」の文字は付記的ではなく、これを削除する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。
A立体商標である旨の記載(5条2項)を追加、削除する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。平面商標と立体商標とでは、自他識別性が異なるからです。
B色彩の変更は、要旨を変更するものとして却下されます。色彩も商標の構成要素であり、色彩の変更は、自他識別性に影響が及ぶからです。
C指定商品・役務の範囲を変更、拡張する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。権利範囲が変わることで、第三者が不測の不利益を被るからです。 例えば、
「第1類 化学品」を「第1類 肥料」に
変更する補正や、
「第25類 洋服」を「第25類 被服」に
拡張する補正は、要旨を変更するものとして却下されます。

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