話は後戻りしますが、出願手続の補正について説明します。
第68条の40 商標登録出願、(中略)に関する手続をした者は、(中略)審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
まだ登録査定がなされていない出願については、補正をして図面等を変更することができます。出願書類に誤りがないことが理想ですが、現実問題としてそれは完全には期待し得ないからです。
しかし、無制限に補正を認めると、第三者が不測の不利益を被ることになりますので、一定の制限を設け、出願の要旨を変更するものであってはならないこととしています。
「要旨の変更」とは、商標等の範囲を実質的に拡張又は変更することをいいます。次回説明します。

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