著名表示冒用行為とは、他人の著名表示を使用する行為をいいます。
不正競争防止法では、たとえ出所混同が生じない場合であっても、他人の著名表示の勝手な使用を禁じています。
例えば、「Panasonic」を美容院の商標に使用する場合です。「Panasonic」はDVDレコーダー、薄型テレビなど家庭電化製品のトップブランドとして全国的に知られた著名商標す。美容院の「Panasonic」が家庭電化製品の「Panasonic」と同じ事業者であると混同する需要者はほとんどいないと推測されますが、それでも美容院に「Panasonic」を使用することは「Panasonic」がもつ良いイメージに、いわゆる「ただ乗り(フリーライド)」することになり、公正な競争方法とは認められません。
このような観点から、たとえ商標登録されておらず、かつ出所混同が生じないような状況であっても、「Panasonic」のような著名表示は不正競争防止法により保護されます。

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