混同惹起行為とは、自分の商品を他人の商品と混同させる行為をいいます。
不正競争防止法では、周知表示、即ち、需要者の間で広く認識されている表示と同一又は類似の表示を使用して、他人の商品と混同を生じさせる行為を禁じています。
例えば、DVDレコーダーのトップブランドである「Panasonic」に良く似た「Pamasonic」を第三者が勝手に自社のDVDレコーダーに付した場合です。よく見れば異なる商標ですが、通常の注意力では「Panasonic」と混同してしまうほど類似しています。したがって、「Pamasonic」の使用は不正競争防止法違反となります。
たとえ商標登録されていなくても、「Panasonic」のような周知表示は不正競争防止法により保護される。

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