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−その発明でキャッシュが稼げますか?−
特許取得を目的と勘違いしていませんか?
あなたの明細書で裁判に勝てますか?
損害賠償が取れますか?ひょっとしたら、抜け道だらけかもしれませんよ。キャッシュを稼がない特許は意味がありません。特許もキャッシュフロー経営の例外ではないのですから。
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商標権者が登録商標を使用できない場合(2) »
2009/10/20
「商標権者が登録商標を使用できない場合(3)」
特許制度の解説
共有者との特約がある場合
1つの商標権を複数の者で共有している場合に、共有者間で、互いの利益を守るために、使用の制限をする旨の契約を行う場合があります。使用の制限をする旨の契約があれば、その契約の範囲内で、登録商標を使用できないことになります。
民法の契約自由の原則によるものです。
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投稿者: wisewin
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