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−その発明でキャッシュが稼げますか?−
特許取得を目的と勘違いしていませんか?
あなたの明細書で裁判に勝てますか?
損害賠償が取れますか?ひょっとしたら、抜け道だらけかもしれませんよ。キャッシュを稼がない特許は意味がありません。特許もキャッシュフロー経営の例外ではないのですから。
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商標権者が登録商標を使用できない場合(1) »
2009/10/19
「商標権者が登録商標を使用できない場合(2)」
特許制度の解説
専用使用権を設定した場合(30条)
商標権は、有体物と同様に売買することができますが、売却はせずに権利は保有したまま、使用権だけを許諾することもできます。
使用権の許諾の仕方に、通常使用権と専用使用権の2種類があります。通常使用権であれば、他人に使用権を許諾した状態で、商標権者も使用できますが、専用使用権を許諾すると、第三者のみならず商標権者も使用できなくなります。
専用使用権は、商標権者をも排除する排他的独占権です。
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投稿者: wisewin
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