商標権者は自己の登録商標を排他独占的に使用できるのが原則です。しかし、登録商標を使用することが他人の権利に不利益を及ぼすような特殊な場合には、自己の登録商標であっても使用することができません。
その一つが、先願に係る意匠権に抵触する場合(29条)です。
商標法と意匠法は保護対象が異なるため、同一物に商標権と意匠権の両方が成立する場合があります。例えば、万年筆のクリップ部に係る登録意匠で、矢の形状をあしらったデザインに特徴がある場合に、同じ矢の形状を万年筆のクリップ部に商標として付す場合です。同じ矢の形状に商標権と意匠権の両方が適法に成立することができます。
登録意匠の出願の方が商標より先願であれば、登録商標の使用は先願の意匠権を侵害することになり、登録商標は使用することができません。

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