「他人が登録商標に類似する商標を使用できる場合(2)」
特許制度の解説
普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標は、登録商標に類似していても使用することができます(26条1項2号)。取引上、不可欠な表示だからです。
普通名称とは、「チョコレート」等のようなものを指します。チョコレートを取引する上で、「チョコレート」は不可欠な表示です。
「普通に用いられる方法で表示」との限定があるため、普通名称を、自他識別力を発揮するような特別な方法で表示した結果、他人の登録商標に類似してしまった場合は、26条1項2号の適用はありません。

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