6条2項 商品・役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
指定商品・役務は、出願人が自由に区分できるのではなく、商標法施行令第1条別表の区分に従わなければなりません。この表では、商品・役務が45の類に区分され、各区分に名称が付されています。
名称だけでは必ずしも商品や役務の内容、範囲が明確ではありません。むしろ、かなり紛らわしいです。商標登録出願にあたっては、商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載をすることになります。そこでは、具体的な商品の例が約4,800品目、役務の例が約600品目掲載されています。
指定商品・役務は複数記載することができます。商品と役務の両方を記載することもできます。例えば、指定商品を「自転車」とし、指定役務を「自転車修理」とするような組み合わせが可能です。
小売等役務商標制度により出願する場合は、小売等役務を指定することになります。商品及び役務の区分は第35類と記載します。

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