「第6回 ノートに書いても全く覚えられない・・・」
1年目の学習
そもそも、通常はシャーペンで文字を書いて、重要なことろは赤ペンに持ち替えて・・・作業がめんどうになってきました。時間がかかるうえに、そういう気配り、心配りをしたところで、記憶できるというものでもありません。
余談になりますが、記憶するために基本書に蛍光ペンなどで重要箇所をマークされる方も多いかと思いますが、私は合格した最後まで、付箋はペタペタ貼りましたが、基本書、問題集に記入は一切しませんでした。理由は本を古本として売れなくなるからです。
セコッ!
そこで私は、仕事がら、ノートに筆記するよりも、パソコンで文字を打つ速度の方がはるかに速い(ちょっと自慢入りますが、
ワープロ検定3級)ので、ノートは安衛法の総括安全衛生管理者、産業医だとか、雇用保険の種類だとか、図にしてまとめた方が理解しやすいような場合だけ利用し、『まるわかり社労士』を読んである程度理解したら、windowsのワードパッドで穴抜け問題を作る作業に没頭しました。例えば以下のような具合です。
●労働基準法 第1条
労働条件は、労働者が( )たるに値する( )を営む( )を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の( )は( )のものであるから、( )の当事者は、この( )を理由として労働条件を( )させてはならないことはもとより、その( )を図るように( )なければならない。
★人、生活、必要、基準、最低、労働関係、基準、低下、向上、努め
●健康保険法 第1条
この法律は、労働者の( )の事由による( )、( )若しくは( )又は( )及びその( )者の同上に関して保険給付を行い、もって国民の生活の( )と( )の向上に寄与することを目的とする。
健康保険に関する諮問機関は、( )である。
★業務外、疾病、負傷、死亡、出産、被扶養、安定、福祉、社会保障審議会
問題文形式にしたのは、どっちみち、パソコンで入力しても覚えられないのは明白なので、自作の問題集でも作った方が、あとから再びそれを利用できるので、役立つだろうということです。
また、ネットの世界では、
法庫等を利用して、簡単に法律、条文が手に入りますので、コピペすれば文字を入力する手間すら省けます。この“手抜き作業”に妙なこだわりはありませんでしたが、目的が、「憶えよう」から、「問題集を完成させよう」に、いつのまにかすり替わってしまいました。ゆえに、この作業には時間を忘れて没頭しました。考えたり、思い出したりといった脳みそ使ってませんから、比較的楽なのです。
また、自分で書いた字は汚くて読み返せなかったりするのですが、パソコンはその心配がない。もし紙媒体で必要ならプリントすればいいだけです。
欠点は、もちろん、パソコンを利用するので、
ネット世界の誘惑に抗しきれないという点です。気づけば2chや他の方のblogを読んだりしてました・・・ こればかりはもうどうしょうもない・・・
しかしこの“自作問題集の作成”は結局、最後まで、『社会保険に関する一般常識』までやり通しました。人によってはパソコンで文字を打つ作業が苦手な人もいるでしょうし、万人にはオススメできませんが、結局これが
選択式試験で効果を発揮したと思っています。
こうして作成した自作の問題集は、ちょっとしたヒマな時間とかに、パソコンを起動している間はいつでも開いておき、解答の入力ももちろんパソコンで行いました。結局2年後合格するまでに、自作のマイ問題集800問を5回くらいは解きました。
そしてこれはナイショですが、会社のパソコンへ持って行って、仕事中、ちょっとしたアキ時間などにも解いていました。
しかし、こうして作った自作の問題集ですが、容量の単位、バイト数に直すと全部で500KB程度です。人の脳の記憶容量は10テラB以上と言われていますので、社労士受験に必要な文言の記憶が、多く見積もって1MBだとしますと、
脳の10,000,000分の1ほどのメモリーを利用できれば足りると言うことでしょうか・・・
成人の記憶力に大差はないと断言したくなる、ゆえんです。
↓ワンクリックお願いします↓




0