こんにちは!
kuramameです(o^^o)
東証一部上場で大手企業であっても、悪質な展示会商法を行っている企業はあります。
CMなどでよく見る企業であっても、悪質なことをしているケースはありますので注意が必要ですね。
ここ最近の話では、通信販売の大手ベルーナが、訪問販売に関わる業務を6カ月間停止の処分を受けています。
ベルーナは、同社の通信販売で高額商品を購入した顧客を対象に、
商品の販売を目的とした展示会に招待し、自由に出入りができない状態の中、
来場した顧客を数人で取り囲んだり、断ろうとするとしつこく食い下がるなどして、着物などを購入させていたという実態が判明しました。
また、クーリングオフの要請にも「有名な先生の作品だから」などといって応じなかったといいます。
今回の処分を受け、ベルーナは、第三者委員会を設置し、原因究明と再発防止に取り組むとのことです。
今後、同じようなこと商法を繰り返さないよう、期待したいものですね。
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今日は、『展示会商法による被害』について解説しましょう。
[参考になる本]
絵画販売業界の因習
◆展示会商法とは
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展示会商法とは、DMや電話、街頭などで
「展示会」と称してお客を呼び込み、店員が取り囲むようにして
強引に商品の契約をさせる商法のことです。
友人を介してのケースもあります。
友人に誘われて展示会に出向いたら、数人の店員に囲まれて高額な商品を試着させられ、断りきれなくなって契約する。といったケースです。
販売される商品は、着物や洋服、宝石、絵画などが多く、
平均契約金額は約150万円です。
着物や宝飾品などは中高年の女性が、
絵画は若い男性が被害に遭っていることが多いようです。
いずれの場合も、一度契約すると、
その後も「お得意様の無料ご招待」などと勧誘され、
次々と新たな契約を結ばされて被害金額が大きくなってしまうケースが目立ちます。
◆解決方法
◆◆◆◆◆
契約してしまった後でも、法律により取り消せる場合もあるので
以下のことを確かめてみましょう。
●特定商取引法の適用は?
→法の適用により、契約書を受け取って8日間はクーリング・オフが可能
例えば、こんな場合…
↓↓↓
1)展示会場で何人もの店員に囲まれて、自由に商品を選べない状況で契約する2)街頭で声をかけられ、契約するまで帰してもらえなかった
1の状況は、訪問販売に該当する可能性があり、その場合特定商取引法の適用が可能です。
2は、いわゆる「キャッチセールス」に該当しますので、特定商取引法の適用が可能です。
[参考]
特定商取引法の対象となる取引
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/index.html
●消費者契約法の適用は?
→取消期間の範囲で契約を取り消せる
例えば、こんな場合…
↓↓↓
1)うまい話を言っておいて、都合の悪いことは知っていて隠していた
2)自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった
1は不利益事実を告知しない行為であり、2は不退去にあたる行為です。
いずれも、消費者契約法の取消事由にあたる行為ですので、
その事実を知ったときから6ヶ月、また契約締結から5年以内であれば、契約を取り消せます。
[参考]
消費者契約法チェックシート
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/check/q01.html
◆トラブル回避
◆◆◆◆◆◆◆
高齢者の場合は、契約したら支払う義務があると思い込んでしまったり、
誰にも相談できずに黙り込んでいて、被害が発覚しないケースが多々あります。
被害を大きくしないためにも、
家族や、お世話する人が注意を払って見守ってあげる必要があります。
若者の場合は、自分の経済力や契約の必要性などを考えて、
冷静になって判断する必要があります。
不要だと思ったら、はっきりと断る勇気を持ちましょう。
契約してしまっても、泣き寝入りせずに
解決するように試みましょう。
事業者がクーリング・オフに応じないなど、トラブルがあったら
地元の消費者生活センターに相談してみることをおすすめします。
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最後までお読みいただきありがとうございました!(^-^*)/
次回は、『繰り返される手口 絵画レンタル商法』について解説いたします。
お楽しみに♪
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参考本:
くらしの豆知識(2008年版)