ネットニュースに加え新聞夕刊で読んだが、チョー・ヨンピルが歌い日本でも大ヒットした韓国歌謡曲『釜山港へ帰れ』が『忠武港へ帰れ』の盗作であるとの裁判が韓国人歌手の遺族(母親?)から起こされ、ソウル地裁は前者が盗作であると認定したと言う。
(但し、詩の内容は一部違っているので賠償金は減額)
これを聞いた時の私は
『韓国は自他ともに認めるコピー天国だから、大ヒット曲でもありえるのかな?』
と、思ったのものの、何だか釈然としないものを感じていた。
この話題が今朝の『とくダネ!』で詳細に報じられ、アウトラインが分ってきた。
やっぱり妙な裁判なようだ。
『釜山港へ帰れ』盗作裁判:関係図
今回『盗作をした』との判決を受けた『釜山港に帰れ』の作詞作曲家ファン・ソヌ氏の主張を時系列に並べると
・ 1967年当時、既に『釜山港・・』は未発表ながら出来ていた
・ A氏は当時の生徒であり、『釜山港・・』を練習させていた
・ A氏が『歌手デビューしたいので”釜山港”を自分の故郷に変えさせてくれ』と嘆願したが、ファン氏は却下
・ 1970年、A氏はファン氏の下を離れ勝手に『忠武港へ帰れ』を発表したが鳴かず飛ばず・・・
・ 1971年、A氏は軍隊に入り消息不明(死亡?)
・ 1976年、そんな事は全く知らず、ファン氏はチョー・ヨンピルへ『釜山港へ帰れ』を託した
と、言う流れらしい。
確かに未発表であったのなら、それを証明するのは難しい。
結局、裁判ではどちらの『詞』が先に世に出たかを基準に争われたのでA氏に軍配ががあったようだ。
しかし、妙なのは『忠武港へ帰れ』の作曲もファン・ソヌ氏であると言う事実。
A氏の嘆願を却下したのだから『曲は使っても良い』とファン氏が言ったはずは無い。
つまりA氏は『勝手に使った』のと同義となるはずだから、上告したファン氏はこの点を突付くはずだ。
はたまた、この裁判がいつ起こされた物かは定かではないが、『釜山港へ帰れ』がヒットした直後とは到底思えない。
一審である事を考えると『先に世に出ていたと言う事実が金になる』と、最近になって気づいた人間が親族の身辺にいたと考えるのが妥当だろう。
いずれにしても大ヒット曲をめぐる裁判の行方には興味があるので、聞き耳を立てる事にしよう。
(2006.03.23)

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