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病院薬剤師による医薬品情報の個人的見解です
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投稿者:もと依頼人
 法の抜け穴を探るというのではなく、治験に参加したいと思う職員の希望を満たすためには、施設間で義務的に紹介し合うのではなく、希望者があった場合に紹介するという取り決めが良いのでしょうね。

 同じ治験でなくても良いし、その方がより患者の意志を尊重したことを(当局に)納得されやすいでしょうね。
投稿者:saty
もと依頼人さん、コメントありがとうございます。

主治医に紹介状を書いてもらって、他の施設で実施されている該当治験に参加していただくのはひとつの選択枝ですね。

問題は、その方の勤務と治験の来院スケジュールがあうかどうかですね。
通院ができるかどうかが根本にありますけど。

治験の実施率のことを考えると考えるところがあります。
他の施設へ治験患者さんを紹介するかわりに、その病院の職員を同じ治験で紹介してもらうと、みんなハッピーになれそうです。
投稿者:もと依頼人
 ご指摘のように、パワーハラスメントの可能性があって、当該施設では参加不可能とされていますが、一つの可能性としては、他の施設における当該治験に参加することだと思います。

 問題は、外来で実施される治験であるなら、近くに同じ治験を受託している医療機関があるかどうかと、検査などの通院時間の調整がつくかどうかだと思います。

 入院の場合はどこであろうと、休職扱いでの参加になると思いますのでこれらの懸念は少ないかも知れませんが。

 いずれにしろ、その看護師さんの疾病の重大さ(重篤さでなく、本人の生活上の意味での)との兼ね合いでしょうね。参加したいという意欲があるようでしたら、職場でも何らかの(勤務時間の調整などに関する)配慮ができればよろしいのですが。

 勤務先の医療機関での治験参加については厚労省は全く杓子定規ですから、依頼者としても認めがたいと思います(本来なら、治験審査委員会で本人の意思を確認することでクリアできればよろしいのかも知れませんが、これも職員のプライバシー問題にも関連しますし)。
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