がん専門薬剤師、感染制御専門薬剤師、精神科専門薬剤師に続いて、妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師ができる(できた)そうですね。
日本病院薬剤師会のホームページを見ていて気がつきました。
http://www.jshp.or.jp/senmon/senmon4.html
◆妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師認定申請資格 平成20年2月2日
以下の全てを満たす者は認定を申請することができる。
1. 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。
2. 薬剤師としての実務経験を5年以上有し、日本病院薬剤師会あるいは日本薬剤師会の会員であり、かつ、別に定める学会のいずれかの会員であること。
3. 日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本薬剤師研修センター認定薬剤師、あるいは日病薬が承認した認定薬剤師であること。
4. 申請時において、病院または診療所に勤務し、妊婦・授乳婦の薬剤指導に引き続いて3年以上従事していること(所属長の証明が必要)。
5. 日本病院薬剤師会が認定する研修施設(以下「研修施設」という。)において、「模擬妊婦・模擬授乳婦とのロールプレイ」を含めたカウンセリング技術等や、情報評価スキルの確認トレーニング等の実技研修を履修していること、または研修施設において引き続き3年以上、妊婦・授乳婦の薬剤指導に従事していること(所属長の証明が必要)。
6. 日本病院薬剤師会が認定する妊婦・授乳婦領域の講習会を所定の単位(20時間、10単位)以上履修していること。
7. 妊婦・授乳婦の薬剤指導実績が30症例以上(複数の疾患)を満たしていること。
8. 病院長あるいは施設長等の推薦があること。
9. 日本病院薬剤師会が行う妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師認定試験に合格していること。
附則
1)妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師認定申請資格は平成20年4月1日より施行する。
別添
妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師認定申請資格に関する事項
1.「別に定める学会」とは、以下の通りである。
* 日本医療薬学会
* 日本薬学会
* 日本臨床薬理学会
* 日本産婦人科学会
* 日本小児科学会
* 日本先天異常学会
2.「日病薬が承認した認定薬剤師」とは、以下の通りである。
* 日本臨床薬理学会認定薬剤師
3.「妊婦・授乳婦の薬剤指導」とは、妊婦・授乳婦を対象とした薬剤管理指導のうち、
妊婦・授乳婦に対する薬物療法の胎児毒性・乳児毒性に関する評価・カウンセリング、
妊娠と薬情報センター(国が成育医療センターに設置したもの)
利用による妊婦・授乳婦カウンセリング等である。
4.「日本病院薬剤師会が認定する妊婦・授乳婦領域の講習会」とは、以下の団体が主催する講習会である。
* 妊娠と薬情報センター(国が成育医療センターに設置したもの)
* 日本医療薬学会
* 日本薬学会
* 日本臨床薬理学会
* 日本産婦人科学会
* 日本小児科学会
* 日本先天異常学会
◆妊婦・授乳婦専門薬剤師認定申請資格 平成20年2月2日
以下の全てを満たす者は認定を申請することができる。
1. 申請時において妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師であり、かつ、日本産婦人科学会、日本小児科学会、日本先天異常学会のいずれかの会員であること。
2. 日本医療薬学会、日本薬学会、日本薬剤師会学術大会、上記妊婦・授乳婦領域の学会、関連する国際学会、全国レベルの学会あるいは日本病院薬剤師会ブロック学術大会において、妊婦・授乳婦領域に関する学会発表が3回以上(うち、少なくとも1回は発表者)、複数査読制のある国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に妊婦・授乳婦領域の学術論文が2編以上(うち、少なくとも1編は筆頭著者)の全てを満たしていること。
3. 病院長あるいは施設長等の推薦があること。
4. 日本病院薬剤師会が行う妊婦・授乳婦専門薬剤師認定試験に合格していること。
なお、平成20年度については、別に定める「過渡的措置による妊婦・授乳婦専門薬剤師認定申請資格」により、日本病院薬剤師会が審査し妊婦・授乳婦専門薬剤師として委嘱する過渡的措置をとることとする。
試験による認定は平成21年度から開始する。
◆過渡的措置による妊婦・授乳婦専門薬剤師認定申請資格
1. 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。
2. 薬剤師としての実務経験を5年以上有し、日本病院薬剤師会あるいは日本薬剤師会の会員であり、かつ、日本医療薬学会、日本薬学会、日本臨床薬理学会のいずれかの会員であり、かつ、日本産婦人科学会、日本小児科学会、日本先天異常学会のいずれかの会員であること。
3. 日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本薬剤師研修センター認定薬剤師、あるいは日本臨床薬理学会認定薬剤師であること。
4. 申請時において、病院または診療所に勤務し、妊婦・授乳婦の薬剤指導に引き続いて3年以上直接従事していること(所属長の証明が必要)。
5. 日本医療薬学会、日本薬学会、日本薬剤師会学術大会、上記妊婦・授乳婦領域の学会、関連する国際学会、全国レベルの学会あるいは日本病院薬剤師会ブロック学術大会において、妊婦・授乳婦領域に関する学会発表が3回以上(発表者であること)、複数査読制のある国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に妊婦・授乳婦領域の学術論文が3編以上(2編は筆頭著者であること)の全てを満たしていること。
6. 妊婦・授乳婦の薬剤指導実績が50症例以上(複数の疾患)を満たしていること。
7. 病院長あるいは施設長等の推薦があること。
別添
1. 「妊婦・授乳婦の薬剤指導」とは、妊婦・授乳婦を対象とした薬剤管理指導のうち、妊婦・授乳婦に対する薬物療法の胎児毒性・乳児毒性に関する評価・カウンセリング、妊娠と薬情報センター(国が成育医療センターに設置したもの)利用による妊婦・授乳婦カウンセリング等である。
私自身、過去にweb上で随分と妊婦さんから薬のことを聞かれました。
(いまでは、いろいろあって薬のご質問には答えていませんが)
それは、到底この条件の中には入れてもらえないんでしょうね。