2.重要な基本的注意
(2)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に中止すること(ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く)。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時には、患者の状態に注意すること。(「相互作用」の項参照)
(ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く)の記載がされたのだと思われます。
(ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く)だと考えます。
調査期間に伝達すべき該当症例が無いときの対応
規制当局へは、該当症例が無い場合、定期報告書(別紙様式)のみを定期報告として提出する。実施
医療機関への対応はGCP 運用通知で示されていない。
[補足]
医療機関への伝達は、治験依頼者と実施医療機関の合意に基づいて実施される。
製薬協の解釈/運用
該当症例が無い場合の定期報告の伝達方法を各実施医療機関と合意して不要とする、あるいは、統
一書式16 と定期報告書(別紙様式)を送付することなどが考えられる。
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」の運用について
(平成20年10月1日薬食審査発第1001001号)
http://www.jmacct.med.or.jp/report/files/gcp081001.pdf
(記録の保存)
第41 条 実施医療機関の長は、記録保存責任者を置かなければならない。
2 前項の記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録(文書を含む。)を被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第24 条第3項又は第26 条の10 第3項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後3年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
1)原資料
2)契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令の規定により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はその写し
3)治験実施計画書、第32 条第1項から第3項までの規定により治験審査委員会等から入手した文書その他この省令の規定により入手した文書
4)治験薬の管理その他の治験に係る業務の記録
〈第1項〉
1 実施医療機関の長は、実施医療機関において保存すべき記録(文書を含む。)の保存に際しては、それぞれの記録ごとに記録保存責任者を定めておくこと。
2 治験責任医師は、治験の実施に係る文書又は記録を実施医療機関の長の指示に従って保存すること。
〈第2項〉
1 記録保存責任者は、実施医療機関において保存すべき文書又は記録を、次の(1)又は(2)の日のうちいずれか遅い日までの期間保存すること。ただし、治験依頼者又は自ら治験を実施する者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者又は自ら治験を実施する者と協議すること。
(1)当該被験薬に係る製造販売承認日(第24 条第2項及び第3項又は第26 条の10 第2項及び第3項の規定により開発の中止若しくは治験の成績が承認申請書に添付されない旨の通知を受けた場合には開発中止が決定された若しくは申請書に添付されない旨の通知を受けた日から3年が経過した日)
(2)治験の中止又は終了後3年が経過した日
2 実施医療機関の長又は記録保存責任者は、これらの記録がこの保存義務期間中に紛失又は廃棄されることがないように、また求めに応じて提示できるように必要な措置を講じておくこと。
「国循センター、体制不備」治験死亡で調査委が報告書
国立循環器病センター(大阪府吹田市)で2007年春、未承認の補助人工心臓「エバハート」を治験(臨床試験)で装着した男性(当時18歳)が心肺停止して重い脳障害になり、08年春に死亡した問題で、国循の事例調査委員会(委員長・上田裕一名古屋大教授)は26日、医師の配置など診療体制に不備があり、心肺停止後に家族の同意で治験を継続した手続きにも不十分な点があったとする報告書を公表した。
男性は拡張型心筋症で、エバハートを体内装着した約2週間後に容体が悪化。一時、心肺停止となった。
報告書によると、心臓移植や人工心臓の装着を受けた患者への治療は臓器移植部が中心になるが、ふだんは心臓血管内科が担当。指揮系統が不明確で、医師間の情報交換も乏しかった。男性の容体急変は日曜で臓器移植部の医師はおらず、エバハートの知識もない医師が受け持ったという。
心肺停止の原因は、エバハートの影響や循環血液量の減少などによって右心不全が悪化したと推定。心肺停止後、人工心臓装着中には禁止されている心臓マッサージを臓器移植部長の指示で行ったため、出血して心臓内に血腫が生じたが、緊急時なのでやむを得なかったと判断した。
その後、母親が書いた治験継続の同意書には「納得できません。生命維持には治験に参加するしかないでしょ?」と書き添えられており、「治験を中止しても装置を外す必要はなく、説明が不十分」と批判した。
男性の母親は弁護士を通じ、「私たちの思いを受け止め、よく調べてくれたと思う。治験の説明が不十分だったことも明らかになった」とコメントした。
(2009年6月27日 読売新聞)
<患者取り違え>08年は報告27件…防止ルール風化か
6月24日19時53分配信 毎日新聞
大学病院などでの患者の取り違え事故の報告が08年27件に上り、04年10月に報告制度ができてから最も多かったことが、財団法人・日本医療機能評価機構の分析で分かった。患者取り違えは執刀医らが業務上過失傷害罪に問われた99年の横浜市立大病院事件を機に、医療機関で防止のためのルール作りが進んだが、同機構は「ルールが風化している恐れがある」として注意を呼びかけている。
大学病院や国立病院から機構に寄せられた患者取り違え関連の事故は▽04年10〜12月が0件▽05年が10件▽06年が20件▽07年が21件▽08年が27件▽09年1〜3月が7件−−の計85件。06年10月以降の59件を分析したところ最も多いのは薬剤のミスの26件で輸血と検査が各10件、手術での取り違えも3件あった。
「患者に名乗ってもらう」「リストバンドを見る」といった各病院が定めたルールを怠ったケースが目立つ。患者名は確認したものの、その後に別の患者に行う処置をしてしまうミスが多かった。処置台などの整理の不徹底が、取り違えを引き起こす要因になることも分かった。【清水健二】
福島県立医大附属病院、USBメモリーの情報漏洩対策ソフト導入
医療:最新ニュース・リポート | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉2009年6月23日
福島県立医科大学附属病院は、USBメモリーの情報漏洩対策ソフトを電子カルテ用端末約1100台に導入した。USBメモリーにコピーしたファイルを自動的に暗号化し、同じソフトをインストール済みの端末でのみ復号する機能を持つ。導入費用は数百万円。市販のUSBメモリーを利用できるため、暗号化機能付きのUSBメモリーに一括で入れ替える場合と比べて費用負担を抑えられるという。
採用した製品はティエスエスリンクの「Secure Porter for USB」。暗号化モジュールと復号モジュールで構成する。Secure Porter for USBをインストールした端末でUSBメモリーにファイルをコピーすると、自動的に暗号化する。同じソフトをインストール済みの端末で暗号化ファイルを開くと自動的に復号し、関連アプリケーションを起動する。ファイルを終了すると再び自動的に暗号化する。
福島県立医大附属病院、USBメモリーの情報漏洩対策ソフト導入 | 医療:最新ニュース・リポート | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉
[平成21年5月13日]
新規コンテンツとして、医療用医薬品添付文書情報画面に「インタビューフォーム」の掲載を開始しました。今後、順次掲載されていく予定です。

後発薬調剤、薬局に拡大促す 厚労省、努力義務の徹底通知へ
厚生労働省は調剤薬局に対し、後発医薬品を使用する努力義務規定の徹底などを求める通知を月内にも出す。医師が患者に後発薬の使用を認めても、薬局が調剤する例が少数にとどまっているためだ。ただ、薬局による後発薬の使用拡大を図るには通知の効力は限定的。来年度の診療報酬改定では、薬局が後発薬を調剤した際の報酬を手厚くすることが議論の対象となる見通しだ。
厚労省は昨年、医師に投薬などの際に後発薬を使う努力義務を課し、薬剤師には後発薬への変更可能な処方せんを持参した患者への説明と調剤の努力を義務づける「後発薬使用促進規定」を定めた。すべての調剤薬局と医療機関にこの規定の内容を徹底し、必要な指導をするよう各地方厚生局に通知する。調剤薬局は全国に約5万ある。
[2009年6月19日/日本経済新聞 朝刊]