建築基準法も何か法律の領域を超えているようです。
申請時の書類に追記できないルールで、この為、些細な訂正でも、新規に書類の添付が必要になってしまいます。
今回、そのくだらない部分にはまってしまったのが、建設予定地を示す地面である「付近見取り図」。
通常、役所にある1/2500の地域図に、建設予定地を明記するですが、方位が書いていない、と言うことで、追記資料にて添付。
残念なことに、この資料の控えを取り忘れて、再度、町役場まで訪問し、地図を購入。その上に、再度、用地を記入、その他の記入をして、、、、、
なんて言う、ロスでしょう??
さて、名古屋に戻り、夕方から、
「原点回帰、介護保険制度の勉強会」を致しました。
参加者6名で、なかなか、いい勉強になりました。