日本薬剤師会のホームページに、
「薬剤師氏名等の公表制度の施行に対する日本薬剤師会の見解」というページを発見しました。
そこからのリンクで
「日本薬剤師会の見解(薬剤師氏名等の公表制度の施行とその意味するもの)」というコメントが載せられています。
薬剤師氏名等の公表制度の施行とその意味するもの
本年4月1日より、薬剤師名簿に登録されている事項のうち、「薬剤師の氏名及び性別」、「薬剤師名簿の登録年月日」、「処分に関する事項」について、厚生労働省から公表されることとなりました。本制度は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資することを目的としています。
薬剤師は厚生労働大臣から免許を受けた国家資格者であります。薬剤師法第一条では「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と薬剤師の任務を明確に示しています。また、医療法では薬剤師を医療の担い手として位置付け、良質かつ適切な医療を行うことを薬剤師に求めているのです。
更に薬剤師法では、「調剤」業務は薬剤師でなければ行ってはならず(業務独占)、また薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない(名称独占)として薬剤師の独立性を明確に示しているのです。
薬剤師はその業務を通じて公衆衛生の確保のために貢献するという社会的責任を果たすことが常に求められており、国民の健康な生活を確保するための奉仕者という側面もあると考えます。そして、今回の公表制度は、薬剤師でない無資格者から違法に医療の提供を受けることを回避できるようにするための仕組みであると捉えることが重要であると考えます。
我々は薬剤師であることを誇りに思い、日本薬剤師会が策定した「薬剤師綱領」や「薬剤師倫理規定」を常に思い起こし、高い倫理観をもって国民の信頼に応え、薬剤師業務を遂行していかなければなりません。
今般の公表制度の施行を、改めて薬剤師としての有り様に深く思いを致す機会として捉えたいと考えます。
平成20年4月1日
社団法人 日本薬剤師会
会 長 児 玉 孝
日本薬剤師会の見解(薬剤師氏名等の公表制度の施行とその意味するもの)
http://www.nichiyaku.or.jp/contents/topics/pdf/kouhyoseido.pdf
薬剤師の氏名が一般国民が検索できるようになった背景を重く受け止めて、日々の薬剤師業務に精進しなさい、という文脈だと解釈しました。
【関連ページ】
2008/4/2「薬剤師資格確認検索システム」
http://hello.ap.teacup.com/d-inf/1430.html
【関連サイト】
●厚生労働省:薬剤師資格確認検索システム
http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/