<後発薬>医師の承諾なくても別銘柄の調剤可能 厚労省原案
厚生労働省は17日の中央社会保険医療協議会で、後発医薬品普及策の原案を示した。医師が銘柄を指定して処方した後発薬について、患者の同意があれば、薬剤師は医師の承諾がなくとも同じ効能の別銘柄の後発薬を調剤できるようにすることや、省令の保険医規則に後発薬処方を医師の努力義務とする規定を盛り込む−−などの内容で、日本医師会(日医)の委員は「医師の処方権を侵害する」と強く反発した。
薬局が医師の指定通りの後発薬を調剤するには、あらゆる注文に対応できるよう多種類の銘柄を抱えておく必要がある。そこで同省は17日、08年度の診療報酬改定で、一定数銘柄以上の後発薬をそろえた薬局への報酬加算を示唆。一方で、在庫管理コストを抑える観点から、薬剤師の判断で別の薬を選べる案を提示した。現在、別銘柄への変更は医師の承認を必要としている。
今の処方せんには「後発薬への変更可」と記された欄があり、ここに医師の署名がなければ薬剤師は後発薬を出せない。だが厚労省は17日、08年度から「変更不可」の場合のみ署名を要する形式に変える考えもほのめかした。「後発薬拡充」と「医師の裁量権縮小」をセットにした政府の医療費抑制策に日医は警戒を強め、「薬害が起きた際の責任の所在が不明になる」と反対を唱えた。
後発薬は、特許切れの新薬と成分、効能が同じという前提で製造が認められる。開発費が小額で済むため、当初の公定価も新薬の7割に設定されるなど安価が特徴。政府は医療費抑制策として、12年度までに後発薬のシェアを30%以上(現在17%)とする方針を決めている。
10月17日 毎日新聞
厚生労働省は、処方せんが現在の「後発医薬品に変更可」の欄に署名・捺印がなければ後発品に変更できない仕組みから、「後発医薬品に変更不可」の欄にして、そこに署名・捺印がなければ後発医薬品に変更してもOKという仕組みを考えているということ。
2007/4/22「デフォルトが後発医薬品っていける?」のアイデアがこれだったのですね。
まあ確かにそうすれば、めんどくさがり屋の処方医は、自分の意にそぐわなくても後発医薬品に変更されるという作戦です。
日本医師会を寄せ付けず、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進のため、ばさっとやるんですかねえ。
「後発医薬品使用促進となるか?」にも書きましたが、医療費削減が全ての大前提になっていて、考えが患者さんの方を向いていないような気がなんとなくするのは私だけでしょうか。
【このブログでの関係ページ】
2007/10/10「後発医薬品使用促進となるか?」
http://hello.ap.teacup.com/d-inf/1255.html
2007/4/22「デフォルトが後発医薬品っていける?」
http://hello.ap.teacup.com/d-inf/1062.html
【追加情報】
さらに同じ記事が、2007年10月18日付薬事日報ヘッドラインニュースに掲載されております。
●薬事日報HEADLINE NEWS:
【厚労省】ジェネリック医薬品使用促進策‐処方せん様式再変更を提案
http://www.yakuji.co.jp/entry4676.html
後発医薬品をデフォルトにしようという議論が新聞記事より詳細に書かれてあります。
日本医師会が処方権を盾に、大反対をしているようですね。
(2007/10/18追加)