タミフル注意改訂 「インフルエンザ診断患者のみ対象」を明記
厚生労働省医薬食品局安全対策課は13日付で、「タミフル」の使用上の注意を改訂するよう指示した課長通知(薬食安発第0413001号)を中外製薬に送付した。タミフルを治療に用いる場合について、「A型またはB型インフルエンザウイルス感染症と診断された患者のみが対象」「特に、幼児および高齢者に比べて、そのほかの年代ではインフルエンザによる死亡率が低いことを考慮する」の2点を追記、注意を促す。
日刊薬業ヘッドラインニュース【ニュース配信日 2007.4.18】
改定点の一番目、インフルエンザの確定診断がないと使えない、つまり疑い診断での使用は控えるという点は、迅速に診断できるキットがあるのでまあ問題ないと思われます。
表現を明確にしたということでしょう。
二点目、「特に、幼児および高齢者に比べて、そのほかの年代ではインフルエンザによる死亡率が低いことを考慮する」について、全世界のタミフル使用量のうち、日本国内では実に7割とも8割とも言われています。
インフルエンザに罹れば誰でも彼でも投与するのではなくて、特にリスクが高い幼児と高齢者を中心として対象にしなさい、というところでしょうか。
タミフル 改訂内容(下線部 部:追加改訂箇所)
<効能・効果に関連する使用上の注意>
治療に用いる場合には、A型又はB型インフルエンザウイルス感染症と診断された患者のみが対象となるが、抗ウイルス薬の投与がA型又はB型インフルエンザウイルス感染症の全ての患者に対しては必須ではないことを踏まえ、患者の状態を十分観察した上で、本剤の使用の必要性を慎重に検討すること。
特に、幼児及び高齢者に比べて、その他の年代ではインフルエンザによる死亡率が低いことを考慮すること。