ニコチンパッチが6月1日付で薬価収載されると書きました。
2006/5/24「ニコチンパッチを6月から保険対象に」
2006/5/25「「ニコチンパッチ」6月1日から保険適用」
院外処方をする際には、処方せんの備考欄に
「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である」
との記載が必要になるということです。
つまり処方せんを発行する医療機関が、「ニコチン依存症管理料」を取っていないといけないということになります。
ニコチン依存症管理料をとっていない医療機関、算定要件を満たさないものは、従来通りニコチネルTTSは自費扱いとなります。
[対象患者の条件]
以下のすべてに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。の要件を満たす者であること
1.ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
2.ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者であること。
3.直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意している者であること。
ニコチン依存症管理料の算定要件である施設基準は以下のとおりです。
[施設基準]
(1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。
(3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
(4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、社会保険事務局長に報告していること。
医療機関の敷地内が全面禁煙でないといけないようです。
喫煙場所を敷地内に特定している場合は、施設基準を満たさないことになってしまうようです。
現在私が勤務している病院では、「ここでタバコを吸ってもいいですよ」という区画がありますが、それではニコチン依存症管理料が取れないということになります。
また、どれだけ喫煙を止められたかを報告しなければならないということです。
施設の間で、治療成績に開きがでるのかどうか。
あまり止められないようならば、「過去▲年に施設基準に喫煙を止めたものの割合が●%以下なら、算定要件をはずす」という項目が増やされる可能性もあると考えられます。
【参考】
●日本禁煙学会:ニコチン依存症管理料情報
http://www.nosmoke55.jp/nicotine/index.html
●薬局のオモテとウラ:ニコチン依存症管理料
http://blog.kumagaip.jp/article/720389.html