2005/11/9「禁煙指導を医療保険対象に 厚労省、給付費抑制狙う」で、「ニコチンパッチ(ニコチネルTTS)も保険適応になるということだと私は理解しましたが、間違っていますでしょうか?」と書きましたが、現時点ではニコチンパッチは保険対象外です。
保険調剤薬局の薬剤師の方なら当然ご存じのことでしょうけど、こんな記事をみつけました。
禁煙治療に矛盾 混乱
▽ニコチンパッチは保険対象外
四月からの診療報酬改定で保険が利くようになった禁煙治療について、国が承認した治療ガイドラインで必須とされる禁煙治療薬「ニコチンパッチ」をガイドライン通り処方すると、法で認められていない「混合診療」になってしまうことが二十九日までに分かった。医療現場で混乱が起きており、広島県医師会(碓井静照会長)は近く緊急通知を会員に発送する。
厚生労働省保険局の医療課担当官は「ニコチンパッチは数カ月以内にも保険適用となる見通しだが、四月の制度改定に間に合わなかったためにこういう事態になってしまった。混乱を招いているとしたら申し訳ない。医師会などの問い合わせには説明している」と弁明している。
厚労省は従来、禁煙治療は保険の利かない「自由診療」と位置づけ、医師の処方するパッチも患者が実費で購入してきた。今回の改定で同省は「ニコチン依存症」患者への禁煙指導に保険を適用。日本循環器学会などが作製した、パッチを使うことを前提にしたガイドラインに沿う診療を求めた。
ところが、現時点でパッチは保険の適用外のまま。ガイドライン通りに治療でパッチを処方すると、健康保険法で認めていない「混合診療」となってしまう。このため、禁煙指導を含むすべての費用が保険外で患者の自己負担になる。
中国新聞'06/4/30
「喫煙は病気」であるとの観点から禁煙治療をこの4月から保険適応にしたのですが、肝心のニコチンパッチが保険適応になっていないとは・・・。
当然ニコチンパッチも保険適応にならないと、整合性がとれません。
そもそも、禁煙治療を保険適応にするのはどうなんでしょう。
タバコを吸う方々からは、「ほっといてくれ!」と言われそうな気もします。