また例によって、ふと思いついてしまったことですけど・・・
先発医薬品から後発医薬品に変更して、万が一患者さんに何かあった場合、その責任は誰がとるのかという問題について、みなさんは(特に保険調剤薬局の薬剤師の方々は)、どのように考えますか?
処方せんに「後発医薬品に変更可」と書いてあり、それに基づいて患者さんと相談しながら、いままで先発医薬品をのんでいた方が、ある後発医薬品に変更した。
(どの後発医薬品を調剤したかの情報は、指導に従って、医療機関に提供済みである)
そのようにして変更した薬を、患者さんが服用したら、患者さんの具合が悪くなってしまった。
・・・さて、どうします?
処方せんに「かえてもいいよ」と書いてあるので、変えたのだと調剤薬局の薬剤師は主張するかもしれません。
もしくは、変な薬を作った後発メーカーが悪いんだというのかもしれません。
医療機関の処方医は、調剤薬局の薬剤師が変な薬に変えたから、患者さんの具合が悪くなったんだと言うかもわかりません。
もしもそういう裁判が起きたとしたら、裁判官の判断はどうなるのでしょう?
ま、そんな変更して具合の悪くなる薬が存在するとはあまり思えないのですが。
・・・考え過ぎなのかもわかりませんけど、全くないとも言えないです。
私の願いとしては、
調剤薬局の薬剤師が責任取ってください。
そのくらいの覚悟で、後発医薬品を選定して下さい、とお願いしたいです。
病院薬剤師だから、気楽だねえと言われるかもわかりませんが、同じ薬剤師としてちょっと危機感を抱いたものですから、書かせて頂きました。
つくづく、今回の処方せんの変更に関しては、厚生労働省が見切り発車してしまった感が否めません。
そんな理由もあって、運用が明確にできないために、「後発医薬品に変更可」に署名・押印はしないという施設があちらこちらにあるらしいです。