政府は10日、医師が医薬品の販売名を記載した処方せんに「代替調剤可」などと付記・押印した場合、薬剤師が患者と話し合いながら後発医薬品に処方変更したり、患者が医師に後発品の処方を要望するときに指示するカード類を各種団体が作成して配布しても、現行法上では問題ないとの認識を示した。
日刊薬業ヘッドラインニュース【ニュース配信日 2005.6.13】
欧米では、先発医薬品が処方せんに書かれてあっても、患者さんとの話し合いで後発品に変更が可能で、さらにその行為に対してペイがあるという話を聞いたことがあります。
残念ながら日本ではそんなことできませんが、「代替調剤可」と書かれた処方せんであればOKということです。
ちなみに私が現在勤務している病院でも、一部の医薬品でそのような表示がでるようにしています。
処方オーダリングシステムで、ある医薬品をオーダーすると、自動で「他メーカーの同一成分でも可」といったような記載が処方せんに印字されるように工夫しています(F通さんにちょっとだけがんばってもらいました)。
ポイントは、その処方せんを受け取った調剤薬局さんが、どれくらい代替をする能力があるかだと思います。
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